短期スクーリング:民事訴訟法
10月28日(金)~30日(日)まで、駿河台で民事訴訟法の短期スクーリングを受講してきました。
先生は、猪俣孝史先生です。
初日は授業に入る前にお話しされていたことで印象に残ったのは、通信教育部の学生であろうと、学部生と同じ内容を3日間で行う。学部生と同じ内容ではなく、通信教育部生に特化して内容を妥協等して行うのは、失礼にあたるからと熱く語られていました。ごもっともだと思います。
会場には、結構人がいました、ざっと60~80人くらいでしょうか。皆さん真剣なまなざしですね。私のような盆暗なんぞは一人もおりませんでした。
さて、授業内容ですが、初日からものすごいスピードで進んで行きます。はっきり言って、教科書を事前に読んでおかないと授業について行くことは至難の業です。
また、猪俣先生のスクーリングにおいて、テストの際には、自筆のノートであれば参照可能ということでしたので、ノートをとるのにも必死にならなければならず、聞いて・覚えて・板書しては、なかなか・・・。
100分授業の中で、50分経過した頃に適宜休憩を入れてくれるので、1コマづつの疲労感はさほど感じませんでした。
試験範囲は3日の午前中までのやったところまでで、授業にメリハリがあったところから出題されるようです。本当にメリハリがある(2日間にわたって何度も似たような事例をやります。)のですぐにわかります。
テストは事例式で2問の中から選択するものが出されました。次のような問題でした。
【問題例】
XはYに対して300万円の貸金債権を持っているが、Yは唯一の資産であるZに対する300万円の売買代金債権を全く行使しようとしない。そこで、Xは、自己の貸金債権を保全すべく、Yに代位して、Zを被告として、300万円の売買代金の支払いを求める訴訟(本件訴訟)を提起した。本件訴訟について、問1または問2のいずれか1問を選択して回答しなさい。
問1
(1)本件訴訟で審理の結果、裁判所は、XのYに対する300万円の貸金債権は不存在であるとの心証を得たとき、どのような判決をすることになるか。主文とその理由を説明しなさい。
(2)本件訴訟で審理の結果、Zは300万円の売買代金を既にYに弁済したとの理由で、Xの請求を棄却する判決がなされ、この判決は確定した。その後Yは、Zを被告として、300万円の売買代金の支払いを求める訴訟を提起し、Zからの弁済を受けていないとして争うことはできるか、検討しなさい。
問1
(1)本件訴訟が係属中であるとき、YはZを被告として、300万円の売買代金の支払いを求める訴訟(別訴)を提起することはできるか。
(2)YはZに対して300万円の売買代金の支払いを求めるべく、本件訴訟に、どのような態様の参加をすることができると考えられるか、検討しなさい。
私の試験結果は、ノート持込可とはいえあまり書けませんでした。採点は相当厳しめだと思います。単位だけでも取れてればよいのですが。