国際法 短期スクーリング
平成29年10月27日から29日まで、駿河台で国際法の短期スクーリングを受講してきました。先生は、目賀田周一郎先生で中央大学に一昨年くらいからお見えになられた先生です。法学者というよりは、 元メキシコ全権大使で外務省官僚である実務家出身の目賀田周一郎教授の実務家の先生です。ですので通教のスクーリングそのものを担当するのも初めてのようで授業も慣れていない感じが見受けられました。先生のことをオープンソースで調べていると、メキシコ大使を依願免職で退官されています。何があったのでしょう・・・。気になります。
授業は比較的ゆっくりとしたスピードで進められますが、授業中はあまりメリハリなく行われますので、試験範囲を特定するのは難しいかもしれません。ちなみに、試験範囲は「やったところすべて」です。
試験の持ち込み参照物は認めない方針のようでしたが、後になって条約集のみ持ち込みが可能となりました。試験問題は3問中2問必答で次のようなものが出題されました。私見ですが、授業の内容を踏まえつつ、少しひねった問題が出題する先生のようです。私、少し、苦手なタイプです。
- 国際法上の国家承認の法的効果に関する学説にはどのようなものがあるか。また未承認国との関係における国際法の適用について、日本政府の立場についてろんぜよ。
- 国際慣習法上の自衛権と国連憲章上の自衛権の間には、どのような違いがあり、両者の関係をどのように理解すべきか論ぜよ。
- 今日の海洋法秩序は、どのような利害関係の調整により形成されてきたものか、領海と国際海峡及び深海底の例についてそれぞれ論ぜよ。
レポート課題は難しかったですが、なんとか、下の参考書を使ってすべて一発合格を頂くことができました。
商法(手形・小切手法) 夏期スクーリング
商法(手形・小切手法)の夏期スクーリングの試験問題は、次のような問題が出題されました。出題の先生は、丸山秀平先生で、設問2に関してはどちらか1問を選択して解答する問いでした。
【設問1】
手形上の法律関係としての「設権性」とはどのようなものか
【設問2】
iphone 7が4Gにならないときの確認
今日、格安simのmineoからauに乗り換えに行ってきた。
なぜauに?と思うかもしれないが、単に使いにくいからだ。具体的にいうと、昼間時間のつながりが遅い、かけほを使うときにプレフィックス番号をつけてダイヤルする訳だが、会社のDID(ダイレクトインダイヤル:内線にダイヤルできる機能)が動作しないという点にある。仕事にならなかったという点で、そもそも個人携帯を仕事に使うのもどうかと思うが、致し方ない。
そんな訳でauに乗り換えにショップへ行ってきた。
無論iphone 7の持ち込み契約である。docomo系mvmoからの乗り換えにはなるが、乗り換えに伴う新たな割引サービスはない。元のsoftbanに戻ることも考えたが、ネットワーク機材が、中国の情報機関が使う華為になっているため、中国に情報がダダ漏れになっているかと思うと、当然使う気にはなれなかった。
さて、順調に契約を進め、auのsimをさすまではよかった。ここからが大変。3G表示にはなるが、4G表示にならないのだ・・・。
店員さんも焦っている・・・。持ち込みなので、若干のトラブルは想定していただろうが、想定外だろうか。データ通信をOFFにしてみたり、機内モードを何度もONOFFしてみたりと・・・状況は変わらない。
店員さんがAPPLEに確認してくれて、とりあえず、icloudの認証を解除してみれば4Gになりますよと、APPLE Storeで回答があった。とりあえず、auショップではできることはなさそうなので、退店し、また何かあったら相談に行くことにした。
さて、自宅に帰って、iphoneを初期化してみたりと復元してみたりと何度もやってみたが状況は変わらない。もう半べそだ・・・。
そこでプロファイルを確認してみると、mvmoのプロファイルが残っていた。これが原因だったのだ!このプロファイルを削除し、再起動してみると、見事に繋がった!皆さんもお気をつけを。
倒産処理法/破産法 短期スクーリング
倒産処理法/破産法の試験問題は、次のようなものでした。
ちなみに参照物は指定六法のみです。
次の中から一つを選んで解答しなさい。
問題1
破産管財人が破産手続きとの関係で有する地位を対内的関係と対外的関係とに分けて説明しなさい。
問題2
倒産手続きを概観した上で、その選択基準を説明しなさい。
問題3
破産財団と自由財産について説明した上で次の問いに答えなさい。①破産債権者は自由財産に強制執行をかけることができるか。②破産者に帰属する名誉毀損による損害賠償請求権は、破産財団を構成するか。
問題4
破産会在任の選択権(破産法53条)の意義および根拠を説明した上で、同条に関して最高裁判所が採用する解除権制限法理について説明しなさい。
問題5
①および②の場合に、債務者Aの破産管財人Yは、否認権を行使して逸失した財産を取り返そうとしている。それぞれにつき、適用条文を指摘した上で、否認権が認めらるための用件(事情)を説明しなさい。
①債権者Bの債務者Aに対する弁済期にある3000万円に債権の弁済のために、債務者Aが時価5000万円の不動産を代物弁済した場合。②債務者Aが既存の債務2000万円と新たに借り入れる1000万円のために、被担保債権額3000万円として時価5000万円の不動産に抵当権を設定した場合。
短期スクーリング:民事訴訟法
10月28日(金)~30日(日)まで、駿河台で民事訴訟法の短期スクーリングを受講してきました。
先生は、猪俣孝史先生です。
初日は授業に入る前にお話しされていたことで印象に残ったのは、通信教育部の学生であろうと、学部生と同じ内容を3日間で行う。学部生と同じ内容ではなく、通信教育部生に特化して内容を妥協等して行うのは、失礼にあたるからと熱く語られていました。ごもっともだと思います。
会場には、結構人がいました、ざっと60~80人くらいでしょうか。皆さん真剣なまなざしですね。私のような盆暗なんぞは一人もおりませんでした。
さて、授業内容ですが、初日からものすごいスピードで進んで行きます。はっきり言って、教科書を事前に読んでおかないと授業について行くことは至難の業です。
また、猪俣先生のスクーリングにおいて、テストの際には、自筆のノートであれば参照可能ということでしたので、ノートをとるのにも必死にならなければならず、聞いて・覚えて・板書しては、なかなか・・・。
100分授業の中で、50分経過した頃に適宜休憩を入れてくれるので、1コマづつの疲労感はさほど感じませんでした。
試験範囲は3日の午前中までのやったところまでで、授業にメリハリがあったところから出題されるようです。本当にメリハリがある(2日間にわたって何度も似たような事例をやります。)のですぐにわかります。
テストは事例式で2問の中から選択するものが出されました。次のような問題でした。
【問題例】
XはYに対して300万円の貸金債権を持っているが、Yは唯一の資産であるZに対する300万円の売買代金債権を全く行使しようとしない。そこで、Xは、自己の貸金債権を保全すべく、Yに代位して、Zを被告として、300万円の売買代金の支払いを求める訴訟(本件訴訟)を提起した。本件訴訟について、問1または問2のいずれか1問を選択して回答しなさい。
問1
(1)本件訴訟で審理の結果、裁判所は、XのYに対する300万円の貸金債権は不存在であるとの心証を得たとき、どのような判決をすることになるか。主文とその理由を説明しなさい。
(2)本件訴訟で審理の結果、Zは300万円の売買代金を既にYに弁済したとの理由で、Xの請求を棄却する判決がなされ、この判決は確定した。その後Yは、Zを被告として、300万円の売買代金の支払いを求める訴訟を提起し、Zからの弁済を受けていないとして争うことはできるか、検討しなさい。
問1
(1)本件訴訟が係属中であるとき、YはZを被告として、300万円の売買代金の支払いを求める訴訟(別訴)を提起することはできるか。
(2)YはZに対して300万円の売買代金の支払いを求めるべく、本件訴訟に、どのような態様の参加をすることができると考えられるか、検討しなさい。
私の試験結果は、ノート持込可とはいえあまり書けませんでした。採点は相当厳しめだと思います。単位だけでも取れてればよいのですが。
Softbankから格安SIM(Mineo)に乗り換えるか否か。
Softbankの回線を使用してもう10年以上になる。1台で8000円~9000円程の料金が請求され、家族2人分では、18,000円にもなる。
来月で2年の呪縛から解き放たれるため、2ヶ月の間に契約を更新するか、他車に乗り換えるか決断しなければならない。
で、最近格安SIMがクローズアップされ、それによると月額が半分にもなるらしいということから検討を始めている。
今のソフトバンクは、データ容量は使っても月に3G程度、通話はほとんどしない。それであれば、マイネオだと1,600円くらいになるとな!半額どころじゃないです!
でも本当に3GBで大丈夫かな?1,600円くらいなら、5GBで2,280円でもいいかなと思い、検討してる。
そもそもマイネオは、株式会社ケイ・オプティコムが2014年6月3日(火)から提供開始をしたMVNO(格安SIM)で、au回線(Aプラン)とドコモ回線(Dプラン)のSIMを選べ、auスマホ、ドコモスマホ、iPhone、SIMフリースマホ(格安スマホ)など、使えるスマホが豊富。
何よりもユーザ目線で、回線の増強を行ったり、フォーラムで運営に質問できたりと信頼できる会社だと思ったから。
また契約したらまた報告する。
内容が無くて申し訳ない・・・。
空港入国エリアにも免税店
これはありがたい!
国土交通省は27日、2017年度税制改正要望で、国際空港の入国エリアへ免税店を設置できるようにする制度の創設を求める方針を打ち出すようです。
これで成田や羽田、関空とかに到着したときも免税金額で、たばこやブランド品が帰るのはありがたいですね。ハワイとかでわざわざブランド品を買わなくてもいいかも。
そもそもなんでこうなったかって言うと、海外から戻ってきた日本人や、外国人旅行者の買い物の取り込みが狙いみたいで、7月に民営化された仙台空港や、関西空港の運営会社の要望を踏まえたみたいです。今は免税品の販売は、国際空港の出国エリアと機内だけしかできないので、入国エリアに免税店を設置すると、国内で消費する物を海外から戻った人だけが免税で安く買えるのは不公平という考え方があり、これまで許容してこなかった。でも、国際線の航空運賃は1980年代ごろから下落が始まり、特に最近は格安航空会社(LCC)の参入により海外旅行がさらに手軽になっていて、国交省 は、海外旅行は一般化しつつあり、入国エリアに免税店を設置しても不公平感はないと判断。むしろ、海外旅行者に国内空港でさらに消費してもらうメリットが 大きいと結論付けたようです。